小規模事業者持続化給付金…‼️

最近巷で話題やニュースとして世間を騒がせています、

中小企業庁の『小規模事業者持続化給付金』。

経済産業省が主体となって行ったコロナ緊急経済対策の一つです。

ですがこれと似た経済対策に、

『小規模事業者持続化補助金』…と言うのがあります。

実は当社のこのホームページも、

『小規模事業者持続化補助金』を利用して制作致しました。

この似た名前の経済対策…

世間では取り違えておられる方も多いようで、

この場をお借りしてその違いについて説明させて頂きます。

 

【給付金制度とは?】

広い意味では政府や自治体が事業者に資金を給付する制度全てが、

『給付金制度』ということになりますが、

政府がこの文言を使用する場合、

その制度には『一定の対象者に特定の取り組みを求めず現金を給付する制度』…といった意味合いがあります。

補助金制度や助成金制度のように、

事業者の主体的な取り組みや投資は不要のため、

受給要件を満たす場合には、

比較的簡単な手続きのみで申請者全員が一定額の給付を受けることが可能です。

 

【新型コロナ緊急経済対策で実施された主な給付金制度】

①特別定額給付金

⇒すべての国民に無条件で一人当たり10万円を給付

②持続化給付金

⇒大幅な売上減少(前年の売上の確定申告額の50%以上)にある一定規模の事業者に対してその減少額を基準とした給付金を交付(最低100万円〜最高200万円)

③家賃支援給付金

⇒大幅な売上減少に見舞われた事業者に対して事業所家賃の一部相当額を半年間給付(最大600万円)

上記のように一定の状況下にある者であれば、

特に何もしなくても支給要件を満たす事になるのが給付金の特徴です。

 

【補助金制度とは?】

一方補助金制度とは…

事業者が制度の目的の達成に向けて主体的な取り組み行う場合に、

その経費を一部補助する制度です。

予算の範囲内で実施される競争融資であるため、

確実に受給するためには与えられた要件の中で、

他者よりも質の高い事業計画の策定が求められるほか、

受給が決定した後も、

事業の実施状況や補助金によって得た資産の管理状況の報告などが必要です。

 

以上のことから、

給付金と補助金の基本的な違いとしては、

給付金制度は…『対象者であれば簡易的な手続きのみで一定額を受給できる制度』であり、

補助金制度は…『厳しい条件や審査をクリアすることで事業経費の一部を補助してもらえる制度』であること…と言えます。

 

因みに…類似した制度に『助成金制度』(当社も利用した経験があります)とういモノもあります。

【助成金制度とは?】

事業者の支援を目的とした制度のうち、

法律上補助金制度の要件を満たしていない場合などに使用されることが多い名称です。

※補助金⇒法規定あり・助成金⇒法規定なし(=原則としてどんな制度にも使用できる)

代表的なのは厚労省の助成金制度で、

補助金制度とは下記のような違いがあります。

 

【補助金制度と助成金制度(厚労省)の違い】

・補助金は租税が財源

⇒厚労省の助成金は財源が税金ではなく雇用保険料

・補助金は事業者の主体的な取り組みの資金補助が目的

⇒厚労省の助成金は必要経費との関連なく交付されるものがある

※従業員の正社員化で一律〇〇万円など…

・補助金は交付決定(法律で定める交付審査)を経て支給される

⇒厚労省の助成金は実質的に申請時点で支給が確定するものがある

※書類のチェックのみ

 

以上のような制度や財源の違いがあり、

名前は似ていても全く異なる制度であることが分かります。

当社もこれまで数々の補助金や助成金によって助けて頂きました。

その事に心から感謝をして、

これからも事業を継続させて頂き、

引き続き社会に貢献して行きたいと、

新たに気持ちを引き締め、

襟を正す気持ちでおります。

今週も自立支援と業務改善に邁進致します。